こんにちは悠布です。
不動産仲介店に勤めて6年です。
賃貸を申し込んだ際にこんな事言われたことありませんか?
「手付金(交渉預り金)を預けてください。」
わからない人は言われるがまま預けてしまうのですが、手付金(交渉預り金)は預ける必要がありません。
なぜ預ける必要がないかを現役不動産仲介に6年働いている私がお伝えします。

賃貸で手付金は必要なし!不動産屋の都合です。
預けて欲しいというのはほぼ100%不動産屋の都合です。
預け欲しい理由は
・契約者を逃がさないため
・営業の売上計上のため
この2点になります。

・契約者を逃がさないため
賃貸の営業ではこう指導されます。
「お客は連絡なしでキャンセルすることも多いから預り金を預かって逃がさないようにロックしておけ」
私も実際営業をフルでやっているときはこのように指導されました。
ただ、正直なところ預かったところでキャンセルするときはキャンセルになりますし、ロックされるかと言われたら微妙というのが感想です。
実際売上を上げている営業は別に預からなくてもキャンセルもされず普通に契約が成立しています。
預かる人は売上があまりたたない弱い営業に多いかなと個人的に思います。
なので、預かる人に出くわしたらその辺りは疑ったときが多いかもしれません。

・営業の売上計上のため
営業にはキツイノルマが課せられています。
売上至上主義なので数字でしか図られません。
通常申込みをお客様からもらうだけでは売上が上がらないので交渉預り金という名目でお金を預かるのです。
交渉預り金を預かれば売り上げを上げることが出来るので営業マンは売上を上げるために少しでも多くのお金を預かることに躍起になります。
私が働いている会社は売上ではなく契約成立したかどうかで判断されるのでこのようなことはないのですが一般的な仲介業者はこのような形態になっていることが多いです。

もし、預けてしまった場合も返金可能です。
賃貸では借主側から預り金の返金を求められた場合は応じなければいけないので安心をしてください。
返金に応じない悪質な業者がいたら、即座に全日本不動産協会に通報しましょう。
それを言うだけでほとんどの業者は返金に応じます。
例外パターンの対処方法
まれにですが手付金を入金しないと申込みが出来ないという管理会社があったりします。
そういう物件のときは預けなければいけないのですが借りる側が判断が出来ません。
その場合はめんどくさいですが他の仲介業者にも問い合わせをして確認をしましょう。
1社だと心もとないので2,3社は問い合わせした方が確実です。
契約成立後は返金されない場合があるので要注意!
契約成立前であれば返金に応じなければいけないのですが、契約書にこういった文章がある場合は返金がされないです。
「契約成立後から契約開始日までにキャンセルした場合は一切の返金がないものとする。」
契約成立後と判定されるのは
・重要事項説明済
・契約書の記入押印済
・初期費用支払い済
以上の要件を満たした場合は契約成立と判定されることが多いです。
その場合は仲介業者が騙していたり、不備があった場合を除き返金されることがないので注意をしてください。
もう一つパターンがあります。
入居日が1ヶ月を超える場合の話ですがこういう文言が追加されます。
契約開始日が○ヶ月以上先のため、預り金として〇円を貸主に支払うものとする。もし、借主側の都合で解約になった場合は貸主に預けた預り金の返金は一切ないものとする。
もし、特約事項にこういった内容が記載されていて、借りる側が重要事項、契約書に著名押印をした場合は返金が出来ないですので注意をしてください。
以上、手付金(交渉預り金)を預ける必要がないについて書きました。
ちなみに賃貸では手付金としての名目でお金を預かることが出来ないので交渉預り金という名目でお金を預かります。
それだとわからないかと思いまして一部手付金として表記していますのでご了承ください。
では、また。