こんにちは悠布です。
不動産仲介会社で6年働いていて宅地建物取引士です。
今月はいよいよ宅建試験がありますので試験がある方は頑張ってくださいね。
試験勉強の足枷にならないように今回は債務整理をしたら宅建士として働けないのかについて解説していきます。
宅建試験については私が合格した時に行った勉強方法について解説した記事がありますのでよろしければそちらも参考にしてみてください。
2年前に合格したばかりなのでわりと最新の事情になっていると思います。
では、さっそくいきましょう。
結論 自己破産以外の債務整理を取れば働けます
債務整理には任意整理、個人再生、特定調停、自己破産がありますが宅建士として働けなくなるのは自己破産だけです。
私自身任意整理中ですが宅建士として働くことが出来ています。
なので自己破産以外の債務整理をした人は安心してください。
自己破産した人は早めに復権出来るように頑張りましょう。
自己破産している人も受験自体は可能です。
自己破産している人も宅建士の試験自体は受験は可能です。
宅建士は合格するだけでは宅建士として名乗ることが出来ません。
各都道府県で宅建士として登録することで初めて宅建士として名乗ることが出来るのです。
自己破産している人が出来ないのはこの宅建士としての登録が出来なくなるだけなのでそこは安心していただければと思います。
勘違いしやすい宅建士の宅建業者の違い
勘違いをしやすいのですが、宅建士が自己破産しても会社自体は業務停止にはなりません。
業務停止になる場合は宅建士が破産にしたことによって規定数を下回ってしまった場合は宅建士を2週間以内に増やさないと業務停止になります。
その場合は会社にかなりの損失を与える可能性が出ますので、宅建士で自己破産を検討している方は自己破産する前に責任者に話を通しておきましょう。
精神的な余裕はないと思いますが、踏ん張って報告をしましょう。
短いですが、今回は終わりにしたいと思います。
それでは、また。